議  案  質  疑  通  告  書  /  )

議案書  頁

議案第 5 号

議案名:筑紫野市市民自治基本条例の制定について

質疑要旨(具体的に記入)

(1)地方自治法には「住民自治」はあっても「市民自治」の文言はない。法令に則ってない事について。また、まちづくりでは実際にその土地に住む「住民」が上位にこなければならないのではないか。

(2)「住民投票の結果を尊重しなければならない」とある。外国人参政権は認めるのか。また、なぜ市民自治条例で「住民」投票なのか。また、その参加の仕組みは。一回あたりの費用は。

(3)最高規範である本条例、市最高計画である総合計画、市長が最上位と市政方針演説で力説した自称「マニフェスト」の関係は。国や県からの決定と本条例で決した市民の意志が対立する場合どうなるか。

(4)最高規範には改正条項が要求される歴史を持つ。憲法にある3分の2の議会の賛成が必要であるように、一般条例と用件が同格である事はありえないのではないか。

(5)議会は市の重要な政策決定を行うとある。他方、本条例の市長等の役割の中に、市民生活に重要な政策を行う時は「市民に意見を求める」としている。議会の提案権、特に一般質問は後者に劣るのか?代議制のについての見解。

(6)市民提案、「複数の合意」の複数とは具体的にどのような数の合意をすれば認められるのか。他方、特定の団体や市民の意見のみ取り入れることにならないか。また、それらが対立した場合は?

(7)「審議会等の委員」の人選は、政治的な公平性、中立性は保たれうるのか。公募の名を借りて人選が特定の団体等に偏った場合はどうするか。審議委員の持つ責任や権限の範囲、責任はとれるのか。住所、氏名、発言内容公開の確約は?

(8)18条「政策形成において市民に意見を求める」とあるが、従来の提案制度との関係はどうなるのか。

(9)「市民の信頼を損なう行為が行われた隠してはならない」のは当たり前のことではないか。現在公判中の問題はどのように扱うか。隠匿した事例があるのか。一部事務組合にもこの義務規定は及ぶのか。

(10)自治の単位が明確にされていない。自治会との関係は。上から目線の条例に感じる。マスタープランを策定した時のように市民参加型の手法が取れなかった理由。早計ではないか。政治的な理由(市長選)があるのか?

(11)この条例がないと市民生活にどのような支障が生じるのか?この条例でどのような義務が有権者に発生し、どのような権利を有権者は獲得するのか?

上記のとおり通告いたします。

筑紫野市議会議長 松 原 静 雄  様

平成22年 月 

筑紫野市議会議員(議席番号 番)                   

受   領

  月  日:  時  分

 

聴取希望日

任意。